11月 10th, 2011
自己破産する際の注意点
■自己破産以後の借り入れ
弁護士に自己破産や債務整理を依頼した場合や、既に支払いができないと判断して債務整理を行うことが決定した場合、それ以降の借り入れは絶対に行ってはいけません。返す見込みのない借金と判断されてしまいます。
貸金業者も破産手続きを行った通知を受け取った後は借り入れができないように手続きを行いますが、借り入れ停止の手続きが終わるまでは借り入れが可能となっています。
万が一、この期間に借り入れを行ってしまった時は自己破産の免責不許に該当してしまうばかりではなく、最悪の場合詐欺罪で告訴されてしまいます。
■20万円を超える預貯金
20万円以上の預金・貯金を持っている場合には、手続き中に処分されることになります。この際、20万円を超える金額だけではなく預金・貯金の全額が処分されることになりますから、たとえば預金には20万円だけを残しておいて、後の分は現金として手元に持っておくなどといった工夫が必要です。
家族名義の預金や貯金に関しては原則的に自己破産とは関係がありません。しかし、自己破産をする当事者の収入を家族名義の口座に預金・貯金している場合、あるいは当事者の預金・貯金を家族名義の口座に移したような場合には本人の財産と判断される可能性がありますので注意が必要です。また、株を持っている場合には処分されることになっています。
いったん自己破産手続きが終わってしまった後は再び自由に財産を持つことができるようになりますから、「一生自分の家を持てない」などと悲観するには及びません。