11月 10th, 2011
■自己破産以後の借り入れ
弁護士に自己破産や債務整理を依頼した場合や、既に支払いができないと判断して債務整理を行うことが決定した場合、それ以降の借り入れは絶対に行ってはいけません。返す見込みのない借金と判断されてしまいます。
貸金業者も破産手続きを行った通知を受け取った後は借り入れができないように手続きを行いますが、借り入れ停止の手続きが終わるまでは借り入れが可能となっています。
万が一、この期間に借り入れを行ってしまった時は自己破産の免責不許に該当してしまうばかりではなく、最悪の場合詐欺罪で告訴されてしまいます。
■20万円を超える預貯金
20万円以上の預金・貯金を持っている場合には、手続き中に処分されることになります。この際、20万円を超える金額だけではなく預金・貯金の全額が処分されることになりますから、たとえば預金には20万円だけを残しておいて、後の分は現金として手元に持っておくなどといった工夫が必要です。
家族名義の預金や貯金に関しては原則的に自己破産とは関係がありません。しかし、自己破産をする当事者の収入を家族名義の口座に預金・貯金している場合、あるいは当事者の預金・貯金を家族名義の口座に移したような場合には本人の財産と判断される可能性がありますので注意が必要です。また、株を持っている場合には処分されることになっています。
いったん自己破産手続きが終わってしまった後は再び自由に財産を持つことができるようになりますから、「一生自分の家を持てない」などと悲観するには及びません。
コメントは受け付けていません。 | In: 自己破産 | | #
11月 8th, 2011
■消費者金融の良し悪し
保証人やめんどうな手続き、厳しい審査などを経ずにお金を手軽に借りることができる消費者金融は、たしかに急遽お金を必要としている人などには重宝なものです。返済方法にしても毎月好きな額だけ返せるリボ払いなどを利用できるため、ついつい借りすぎてしまうことにもなりかねません。
こういった消費者金融のローンは借りるときはいいのですが、後々さまざまなトラブルの種になることが多いものです。毎月少しずつリボ払いで返してきたつもりなのに、何年たっても債務が減らず、気がついたら200万円の借金がたまっていたといったことにもなりかねません。
それでも返しつづけていける間はいいのですが、数社の消費者金融から借りては返し、借りては返しを重ねているとどうにもならない状況に陥ってしまうこともあります。
■任意整理とは
そんな場合には債務整理を行って一からやり直しをするのが一番ですが、債務整理の中でも複数の債務の中から整理したいものをチョイスすることができるのが「任意整理」という方法です。
この任意整理をすれば、払い過ぎてしまった利息を引き直して計算した後の金額だけを返済していくように交渉することができるため、毎月の返済額が現状よりも少なくなり、生活がかなり楽になることはまちがいありません。
任意整理はある程度の法的知識があれば自分でできないこともありませんので、チャレンジしようという意欲のある人は自分でやってみるのもいいアイディアではないかと思います。自分でやれば弁護士にかかる費用をまるまる節約することもできますので、非常に経済的です。
■自分でもできる任意整理
自分で任意整理を行うにあたっては、まず債権先である消費者金融やクレジットカード会社から「取引履歴」というものを取り寄せます。この取引履歴を元にして引き直し計算を行い、現在の正確な債務残高を法定利息に照らして算出します。
必要事項を入力すれば引き直し計算をやってくれるソフトなどもいろいろありますので、上手に利用したいものです。
債務残高が出たら、これを3年間程度にわたって利息無しで返済していくように債権者と交渉を行うことになります。債権者は金融や法律の知識に長けていますから、うまく丸め込まれないようにしっかりと交渉をしなければなりません。任意整理を自分でやる場合、この交渉で失敗してしまうこともけっこうあるようですので、「ここまでは譲れる」「これ以上は譲歩できない」というラインを自分でしっかりと決めておくことが必要です。
コメントは受け付けていません。 | In: 任意整理 | | #